【注意事項】 |
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1給油所につき、申請は1回限りです。 |
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申請資格及び申請要件がありますので、申請者用手引書にてご確認下さい。 |
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発注先との契約は、交付申請後に協会から送付する「交付決定通知書」の日付以降で交わして下さい。事前に契約した場合は、補助金交付の対象外となります。 |
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実績報告書の提出期限(平成28年2月10日)前に事業を完了して下さい。提出期限をお守りいただけないと補助金のお支払ができなくなりますので、十分ご注意下さい。 |
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期限に余裕をもって事業完了されるようにして下さい。 |
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国の補助金で実施していますので、取得価格50万円以上(消費税抜き)のものは、5~8年間の処分制限期間が設けられています。処分制限期間中の処分は、協会を通じて国に補助金を返還しなければならない場合があります。 |
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当該補助金は、所得税法第42条及び法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当します。また、当該補助金を補助金の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てた場合には、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定を適用することができます。 |