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2016/06/07 2017年度を目標にLED電球にトップランナー基準が制定
LED電球にトップランナー基準が制定
LED電球が「省エネ法」に基づくトップランナー基準の特定エネルギー消費機器に新たに指定され、2017年度を目標年度とする基準値が定められました。
【トップランナー基準とは】
トップランナー基準とは、製造事業者等に、省エネ型の製品を製造するよう基準値を設けクリアするように課した「エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下、省エネ法) 」の中の、機械器具に係る措置のことです。 つまり、トップランナー制度とは、国が定めた省エネの基準値をクリアし商品化されているうち、最も省エネ性能が優れている機器(トップランナー)を設定する制度です。
1979 年、 「エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下、省エネ法)」が制定され、1997年に開催された地球温暖化防止京都会議(COP3)を受け、1998 年に省エネ法は大幅改正されました。この中で、特に民生・運輸部門のエネルギー消費の増加を抑制するため、機械器具の製造段階でエネルギー消費効率を向上させることを掲げて『トップランナー基準』方式が採用されました。LED電球にもこの制度が適応されます。
【電球形LEDランプのトップランナー制度】
対象は、電球形LEDランプ。
ただし、以下のものを除く。
①定格電圧が50ボルト以下のもの、
②JIS C 8158(2012)に規定する種類及び形状を表す記号が「A形(LDA)」以外のもの、
③JIS Z 8726(1990)に規定する平均演色評価数が90以上のもの、
④光束を調整する機能を有するもの。
○ a に規定する方法により測定した全光束(ルーメン)を、○ b に規定する方法により測定した消費電力 (W)で除して得られる数値とする。 ○ a 全光束の測定方法 JIS C 7801(2012)に規定する方法により測定する。 ○ b 消費電力の測定方法 JIS C 8157(2011)に規定する方法により測定する。
目標年度以降の各年度において、区分ごとの目標基準値を下回らないようにすること。
2017年度省エネ目標基準値
区分 | 基準エネルギー 消費効率(lm/W) |
|
---|---|---|
区分名 | 光源色 | |
1 | 昼光色・昼白色・白色 | 110.0 |
2 | 温白色・電球色 | 98.6 |
適用範囲:一般電球形(E26口金)、小形電球形(E17口金)
※適用外:一般電球形(E26口金)調光対応、ボール電球形(E26口金)
小形電球形(E17口金)調光対応、ハロゲン電球形(E11口金)